中古物件を購入してリノベーションをする際、耐震性が気になる人も多いのはないでしょうか。耐震基準を満たしているのか、満たしていない場合にはどのように改修すれば良いのかなど、気になるポイントはたくさんあります。
そこで今回は、耐震基準や耐震等級、耐震改修の種類など、リノベーションにまつわる耐震性のあれこれを徹底解説していきたいと思います。
新耐震基準と旧耐震基準
まず押さえておきたいポイントが耐震基準。耐震基準とは建築基準法で定められた基準で、日本の建物は必ず満たしていなければなりません。
建築基準法は1981年6月に改正されており、それ以前の建築確認で適用された耐震基準を「旧耐震基準」、現行の耐震基準を「新耐震基準」と呼んで区別しています。主な内容は次の通りです。
●旧耐震基準:震度5程度の地震で倒壊しない強度があること。
●新耐震基準:震度6強〜7程度の地震で損傷しない強度があること。
旧耐震基準では、震度6以上の大地震については特に規定が設けられていません。実際には、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震など、震度7クラスの大地震が多数発生しています。このため、旧耐震基準の建物においては、適切な耐震診断や耐震補強が必要とされているのです。
戸建リノベーションなら2000年基準
木造の戸建リノベーションを検討しているのであれば、新耐震基準以上に「2000年基準」を満たしているかどうかは確認しておきたいところです。
2000年6月に建築基準法が再び改正され、木造住宅に関する耐震基準が大幅に見直されました。これは、阪神・淡路大震災で木造住宅に大きな被害が出たことを反省したもの。地盤調査の事実上の義務化・基礎構造の規定・耐震壁を配置する際のバランス・筋交い接合部の規定などが、新たに盛り込まれています。
新耐震基準は満たしていても2000年基準を満たしていない木造住宅のうち、実に8割もの住宅が、震度6強以上の大地震で倒壊する可能性があると指摘されているのです。このため、木造住宅については2000年基準を満たしているかどうかを確認すると良いでしょう。
耐震等級とは?
住宅の耐震性を表す基準として、耐震基準と合わせて知っておきたいのが耐震等級。2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて設けられた「住宅性能表示制度」の中で定められた等級で、住宅の耐震性を等級1〜3でランク付けしています。
等級が上がるごとに耐震性が高いことを表していて、等級1は耐震基準を満たすレベルです。等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の強度があるということを表しています。
つまり、耐震等級1だからと言って耐震性が低い家というわけではありません。等級1でも、建築基準法で必要とされる十分な耐震性はあると考えましょう。
なお、耐震等級が高い住宅は、地震保険や住宅ローンなどで割引や優遇を受けられる場合があります。
耐震改修にはどんなものがある?
旧耐震基準や2000年基準を満たしていない建物を購入する場合、過去に耐震診断が行われているかを確認します。実施履歴がない場合には、改めて耐震診断の実施を検討しましょう。
耐震診断の結果、耐震性に問題が発覚した際には耐震改修を行う必要があります。耐震改修にはどのようなものがあるのか、ここでは木造住宅における代表的なものをご紹介します。
●建物基礎の補強工事
●耐力壁(建物を支える役割を持つ壁)を増やすなどの壁の補強工事
●壁、柱、筋交いの接合部の補強工事
●屋根の軽量化工事
こうした工事はまとまった費用が必要となるため、経済的に実施が困難なことも考えられます。その際には、部屋の一部だけ建物の倒壊から守る「耐震シェルター」を設置するというのも有効です。
今回は、リノベーションを検討するにあたって、気になる耐震性にまつわるあれこれをご紹介してきました。
日本は地震大国ですから、安全に暮らすためにも耐震性の確保は必須です。この記事の内容を参考に、リノベーションプランに耐震性の視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
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